債務整理をした後、何年間は次のカードローン審査に通らなくなる?
債務整理をしてから、何年間は次の借り入れができないのか―。これは「大体5年~10年」です。中間を取って「7年」と思うといいでしょう。
債務整理の種類によって、年数が違う
まず、債務整理にも種類があります。それぞれ記録される年数が違います。
たとえばJICCの場合、自己破産・個人再生・任意整理と、どれも「5年」です。しかし、CICの場合自己破産は5年ですが、「個人再生・任意整理」については「記録が載らない」のです。
そして、全国銀行個人信用情報センター(KSC)は「自己破産、個人再生」の両方が10年となっています。そして、任意整理については基本「記録されない」となっています。
(ただし、任意整理の内容に「代位弁済」が入ったら、記録されます。誰かに代わりに返済してもらう…、というものですね9
個人信用情報機関ごとの、登録年数一覧
上に書いた内容を、わかりやすく一覧にしましょう。まず「自己破産」をした場合の期間です。
- JICC…5年
- CIC…5年
- KSC…10年
続いて「個人再生」をした場合の期間です。
- JICC…5年
- CIC…記録なし
- KSC…10年
そして最後に「任意整理」の場合です。
- JICC…5年
- CIC…記録なし
- KSC…記録なし
…となります。全体的に言えることは、
- CICはブラックリスト入りしにくい
- 任意整理の内容は記録されにくい
ということです。任意整理は債務整理の中でも、内容が軽度なので、それほど重要な事故情報(異動情報)ではない、ということですね。
それぞれの債務整理の内容と意味
ここで、債務整理の各種類について、内容と意味を説明しましょう。簡単にいうと下のようになります。
- 自己破産…借金がチャラになる
- 個人再生…借金が5分の1になる
- 任意整理…何でもあり。業者と相談して決める
- 特定調停…任意整理を裁判所でやる
…ということです。以下、詳しく解説します。
自己破産は、ほとんどデメリットがない
自己破産は、多くの人が誤ったイメージを持っています。「借金がチャラになる代わりに、その後は生活保護状態になる」というようなものです。自分の資産を持ってはいけない、お給料も自分のものにならない…、というようなイメージですね。
しかし、実はまったく違います。自己破産のデメリットは、下の二つしかないのです(主に)。
- 自宅・自動車・貯金などの資産を没収される
- 宅建主任など、資格が必要な仕事を数ヶ月できない
…というだけです。一つ目の「資産の没収」については「その時持っている資産」だけです。自己破産した後、新しく資産を蓄えていくのはありです。そのため、確信犯的に自己破産をするヤクザな人も、昔はいました。
(青木雄二さんの著書に詳しく書かれています)
宅建主任など、一部の資格の職業が制限される
自己破産をすると、免責がおりるまでの数ヶ月(手続きしてから、借金がチャラになるまでの数ヶ月)、特定の職業につけません。
- 司法書士
- 宅建主任
- 行政書士
- 弁護士
…などの資格が必要な職業です。不動産業の人の場合、宅建主任が必要なことが多いですが、そういう部署・職業の場合は仕事ができなくなります(職場に嘘をつくのも違反です)。
弁護士などの人が自己破産することはまずないので、一番多いのは宅建主任でしょう。不動産業は、いろいろ借金がかさむことも多いからです。
この点では困ることもあるかも知れません。しかし数ヶ月だけですし、自己破産のデメリットといったらこのくらいです。
個人再生…借金総額を減額し、短期間で返済する
個人再生は、自己破産の次に大幅に楽になるものです。
- 借入総額を5分の1~10分の1に減額する
- それを3~5年で完済する
…という内容です。たとえば借金総額が400万円あっても、5分の1ということで、80万円まで減るわけですね。一気に完済できるようになります。
場合によっては10分の1などの減額もあったようですが、基本的に5分の1までです。また、3~5年という短期間で完済することも忘れてはいけません。
任意整理…業者と話し合い、自由に内容を決める
自由というほど気楽ではありませんが「内容はなんでもいい」というのが、任意整理の特徴です。(任意で債務整理する、ということですね)
一番多いのは「過払い金の返還」です。払い過ぎた利息を取り戻す、というものですね。グレーゾーン金利が適用されていた頃から、長期にわたってキャッシングしている人なら、これでもそれなりに効果があります。
しかし、最近は過払い金が発生している人も減っています。そのため、任意整理の内容にも「一部減額」「利息の軽減」などが増えています。
特定調停…任意整理を、裁判所を仲介してやる
特定調停の内容は任意整理と同じ。違いは「裁判所を間に立てる」というものです。業者と直接交渉するのが怖い時などに使うといいでしょう。
裁判所に何度か出頭しなくてはいけないので、時間・手間がかかります。ただ、任意整理のように弁護士などの専門家を雇う必要がないので、費用は安くつきます。
弁護士さんなどのサイトを見ていると「特定調停はメリットがない」と書かれていますが、これは「弁護士たちの仕事がなくなる」からです。特定調停にもメリットはあります(費用面の)。
…というのが債務整理の内容です。どれを実行しても、5年~10年はブラックリストに記録が残りますが、その間は大人しく堅実に過ごしてください。