無職・ニートでもできる債務整理は「自己破産」 ~メリット・注意点のまとめ~
無職・ニートでもできる債務整理の方法は「自己破産」のみです。他の3つの方法、
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
これらは、すべて「返済が必要」なので「収入がないとできない」からです。
収入がなくてもできるのは、自己破産
収入がないという時点で、唯一「なしでもできる」自己破産を選ぶしかないんですね。今から働いて稼ぐというなら別ですが、「心身に問題があって仕事ができない」「働く気がおきない」という場合は、自己破産しかありません。
自己破産と生活保護はよく混同されていますが、自己破産をしても生活保護を受ける必要はありません。その後普通に仕事して、稼いでいる人もたくさんいます。
(起業家が過去に自己破産していたという例は、実は結構見られます)
自己破産すると、何もかも没収される?
自己破産をすると、「現時点で持っている資産」は、確かにほとんど没収されます。「100万円相当の資産」だけ残し、後はすべて、自動車でも自宅でも現金でも没収です。
しかし、自己破産するレベルまで来ている人は、少なくとも現金の預貯金はほぼゼロでしょうし、お金になるような資産もあまり持っていないはずです。そういう「持たざる者」だったら、自己破産の「資産没収」というデメリットは、特にないも同然なのです。
また、あくまで現時点で持っている資産だけなので、その後の給料や資産については、すべて自分のものにできます。
自己破産後、しばらくローンが組めない
もう一つの自己破産のデメリットは、5年~10年の間、新しいローンを組んだり、キャッシングをしたり、クレジットカードを作ったりできないということ。
また、すでにあるクレジットカードについても「利用停止」となります(なることがほとんどです)。というわけで、5年~10年の間、ひたすら現金払いの生活しかできないというデメリットがあります。
ただ、これ付いては逆に「現金払いの習慣がついてむしろよかった」という、自己破産をした人々の体験談もあります。実際、人間が何かをマスターするには「強制が一番」という教育学の説は、結構的を得ている気がします。
(刑務所ダイエットに成功した、ホリエモンさんを見ても)
ということで、「自己破産した後、ローンを組めなくなる」というのは、見方によっては「メリット」と言えるかも知れません。
年金担保貸付制度の利用者は注意
年金を担保としてお金を借りる「年金担保融資」を利用している人は、自己破産してもそれがチャラにはなりません。この点は注意してください。
自己破産自体はできるのですが、その後の年金から、毎月予定通りの金額が引かれていくということです。最初からそういう約束で、銀行カードローンや消費者金融ではあり得ないような低金利で融資してもらっているわけですから、この点は仕方ないとあきらめましょう。
自己破産しても、借金がチャラにならないケース
実は、自己破産をすれば絶対に借金がチャラになるとは限りません。「自己破産をしても、借金がそのまま継続する」というパターンがあるのです。
それは「免責が下りなかった時」です。自己破産を宣言するだけではダメで、その後に「免責許可」をもらう必要があるのです。
では、どういうケースで自己破産の免責が下りないのか。これは、たとえば下のようなケースです。
- ギャンブルによる破産
- 投資・FXなどによる破産
- 貸金業者に対して、虚偽の申告をした
- その他、詐欺的・問題的行動を働いた
ということです。基本的に、ほとんどの人はカードローン業者に対して嘘をついたり詐欺を働いたりはしないでしょう。ということで、ほとんどの人に当てはまるパターンというのは「ギャンブル・投資」などになります。
(ほとんどの人と言っても、あくまで「関係あるとしたら」という意味ですが)
このようなケースの場合は、自己破産を申請しても免責は下りない=借金がチャラにならないので、注意してください。
大抵は1回目ならチャラになる
上のように書いたものの、大抵の自己破産は「1回目なら免責される」ということがほとんどです。これは裁判官による「裁量免責」というもの。裁量というのは「自己判断」ということですが、「裁判官の自己判断によって、免責にする」というものですね。
というように、1回目の自己破産は大抵借金がチャラになるのですが、二度目はないと思ってください。ギャンブルなどはもちろん、普通の自己破産でも、二度目は厳しいということが多いです。
以上、無職・ニートの人が債務整理をするなら「自己破産しかない」という話。そして、自己破産のメリット・デメリットや注意点などをまとめました。無職・ニートの方のお役に立てたら幸いです。