妻・夫・旦那などの、家族名義でのキャッシング申し込み
妻が夫に内緒で、夫名義でキャッシングをしていた。そのせいで、夫が自動車ローンや分割払いなどのローンを組めなくなった―。
というような事件が、昔はよくありました。昔というのは、大体90年代が中心です。その後、2000年代から徐々に規制が厳しくなり、貸金業法の改正によって、完全に禁止されました(詳しくは後述します)。
どうやって、主婦が夫・旦那の名義で借りていたのか?
実は、昔の消費者金融や銀行カードローンでは、夫・旦那に限らず「家族名義で借りる」というのが、かなり簡単だったのです。身分証明書の提出は当然求められていましたが、それも「顔写真なし」の保険証などでもOKでした。
ということは、家族の引き出しから勝手に保険証を出し、それをFAXなどで送信すれば、本人確認ができてしまったということなんですね。こうして知らない間に、家族に借金されてしまっている…ということが昔はよくありました。
今はなぜ、家族名義での申し込みができないのか?
上の説明を読んで「別に顔写真ありの身分証明書でも、対面して審査しなければバレなくない?」と思った人もいるでしょう。その通りです。
キャッシング審査は現在「ネット申込み」が基本です。特に消費者金融のSMBCモビットなどは「WEB完結申込」という「すべてがWEBだけ完結する」というスピード審査を売りにしています。
こういう状況なので、家族の運転免許証やパスポートとなど「顔写真ありの身分証明書」を送信して、勝手に借りる…ということは、できなくもありません。では、なぜそれができなくなったのか―。
勤務先への在籍確認があるため、本人しか借りられない
まず、一番の障害は「在籍確認」です。勤務先の職場に「山田花子さん、お見えですか」という風に確認電話をするんですね。あくまで個人名で、普通の用事を装ってかけます。
この在籍確認がある以上、家族名義で借りることはできません。たとえば「山田花子さん」が、母親の「山田典子」の名義で申し込みしたとしましょう。
そうしたら「典子さん」が働いている職場に、在籍確認してもらうしかないのです。花子本人の職場ではダメなんですね。
ということで、この在籍確認が障害となり、「家族名義で借りる」ということができなくなったわけです(もちろん、これはいいことです)。
家族名義でのキャッシングは、完全には防止できない
実は、この在籍確認にも問題があります。それは、土日・祝日など勤務先が閉まっている時に、最短即日借り入れができなくなるという点。この解決策として、SMBCモビットは「書類の提出をすれば、電話連絡なしにできる」というルール(WEB完結)を採用しています。
WEB完結は便利なのですが、家族名義・他人名義で借りる人が、悪用しようと思えばできます。少々難しいですが、その書類(給与明細・会社の保険証)まで入手して、それで申し込みすればいいからです。
家族…特に妻だったら、夫・旦那のこれらの書類を手に入れるのは簡単なので、この方法で「勝手にキャッシングする」ことはあり得ます(もちろん、この逆で夫・旦那が奥さんの名前で借金することもあり得ます)。
ということで、改正された今の貸金業法のルールでも、実は「家族名義でのなりすまし審査」は完全には防げていません。この防止は、すべての銀行カードローンや消費者金融の課題として残されています。
貸金業法の改正と、他人名義での申し込みの規制
「貸金業法が改正されて、他人名義でのキャッシングができなくなった」とよく言われますが、いつの貸金業法改正の、どの部分で規制されたのか―。
これは、法律として決定的になったのは、2006年の改正です。つまり2回目の貸金業法改正の時ですね。この時、
- 貸金業協会の自主規制機能の強化
- 指定信用情報機関制度の創設
という内容が盛り込まれました。この2つが「他人名義での審査申込み」に関わる部分です。
「貸金業者の自主規制」ということは、この名義の件に限らず、すべてにおいて審査が厳しくなるということです。そして「信用情報機関の制度」を整えるということは、このチェックによっても、本人確認がより厳しくなるということです。
こうした貸金業法の改正によって、妻が夫名義で借金する…ということも不可能になったんですね。もちろんいいことですが、これでも借金癖の治らなかった人々(女性だけではない)が、クレジットカードの現金化に走るなど、キャッシングの世界にまた別の問題を生み出しました。