どこで借りれば総量規制の対象外でキャッシングできる?

ルール

2015.09.16

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どこで借りれば、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)でキャッシングができるか。これは、下のような選択肢になります。

  • 銀行カードローン
  • 消費者金融のおまとめローン(返済計画再編のための融資)

…というものです。他にもいくつかありますが、多くの人に関係あるキャッシングの場合、この二つが貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)になります。

銀行カードローンはなぜ、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)?

この理由は簡単で、もともと貸金業法第13条の2第2項の規定というのは「消費者金融のためのルール」だからです。つまり、銀行カードローンは最初から関係ないんですね。

貸金業法第13条の2第2項の規定が書かれている法律は「貸金業法」といいます。これは「消費者金融のための法律」で、銀行を縛ることはできないのです。銀行には「銀行法」という別の法律があり、そっちで規制されているんですね。

で、その銀行法には貸金業法第13条の2第2項の規定が規定されていないので、銀行カードローンだったら、年収の3分の1以上でも借り入れできる…ということです。もっとも、実際には年収の3分の1以上キャッシングできる人はあまりいないのですが…。(相当な信用度が必要ですからね)

消費者金融のおまとめローン(返済計画再編のための融資)は、なぜ貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)?

この理由を説明するには、まず「おまとめローン(返済計画再編のための融資)の仕組み」から始める必要があります。おまとめローン(返済計画再編のための融資)というのは「借金を返済計画を再編する」ための専用のローンです。

返済計画の再編は、ただ単純に「借金を移動させる」のではありません。それはできないのです。

理由は「A社の借金は、B社には関係ない」からです。あなたが「まとめたい」と言っても、こう言われるだけなんですね。

「ああ、そうですか。どうぞどうぞ。しかし、あなたの返済計画の再編はうちには関係ないので、うちの分は普通に完済してください」ということです。というわけで、あなたはまず「A社を完済する」ための資金を用意するのです。

多重債務者は、その資金が調達できない

で、そのお金をどこから用意するのか―。というと、多重債務者は用意できないのです。もう限界まで借金しているし、そもそも貯金もないからです。家族や友人から借りられるなら、最初から多重債務者にはなりません。

ということで、本当に返済計画の再編が必要な多重債務者に限って、返済計画の再編ができない…というジレンマに陥るんですね。しかし、こうした多重債務者を救済しないと、キャッシング破産者がどんどん増えてしまいます。

というわけで、国が救済のために「おまとめローン(返済計画再編のための融資)」というシステムを法律で認めたのです。「返済計画の再編をするときに限って貸金業法第13条の2第2項の規定を超えて融資をしてもいい」と。

それで生まれたのが「おまとめローン(返済計画再編のための融資)」なんですね。普段なら貸金業法第13条の2第2項の規定の対象になる消費者金融でも、おまとめローン(返済計画再編のための融資)に関しては「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」ということです。

そのため、消費者金融が提供するおまとめローン(返済計画再編のための融資)には、必ず正式名称に「貸金業法に基づく」の一文が入っています。国・金融庁から正式に認められたおまとめローン(返済計画再編のための融資)ですよ、という意味なんですね。

専業主婦は貸金業法第13条の2第2項の規定の対象だから、借りられないというのは?

無収入の専業主婦がキャッシングできないのは「貸金業法第13条の2第2項の規定の対象だから」という説があります。これは正解なんですが、少々複雑に言いすぎている感じがあります。

というのは、専業主婦が消費者金融で借り入れできないのは、ただ単純に「年収がないから」なのです。貸金業法第13条の2第2項の規定うんぬんはどうでもいいんですね。

貸金業法第13条の2第2項の規定は「年収の3分の1までしか借りられない」というルールです。そして、専業主婦の場合、そもそもこの「年収」がないので借り入れ不可なんですね。「3分の1」というのは関係ないのです。

ということで、普通に「年収がないから」といえばいいのですが、貸金業法で専門的にいえば「貸金業法第13条の2第2項の規定のルールによって…」ということになるわけです。

信販系なら、消費者金融でも借入可能なのはなぜ?

「専業主婦は消費者金融ではキャッシングできない」と言っても、実際には「大手の消費者金融」がダメなだけです。信販系カードローンだったらいいんですね。(セゾン、オリコなどです)

これはなぜかというと、貸金業法第13条の2第2項の規定とは別に「配偶者貸付」というルールが、キャッシング業界にはあるからです。これは「夫婦の年収を合算して審査する」というもの。これなら家庭に入っている女性でも「夫の収入で借りる」ことができるのです。

消費者金融でもこの「配偶者貸付」を適用すれば、専業主婦に融資していいんですね。というわけで、信販系カードローンは融資しているのです。

大手の消費者金融は自主的に融資していないだけ

しかし、アコム・プロミスなどの大手の消費者金融は、自主的にこの配偶者貸付をしていません。理由はそれぞれの業者によって違うでしょうが、「審査が複雑になる」「破産者が出る可能性がある」など様々でしょう。

ということで、大手の消費者金融は、実は本当は「専業主婦にも融資できる」のです。法律的にできないのではなく「自主的に、融資を控えている」だけなんですね。

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