無収入の専業主婦でもキャッシングできる理由は「配偶者貸付」

ルール

2015.09.16

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家庭に入っている女性でもキャッシングができる理由は「配偶者貸付」というシステムにあります。配偶者貸付とは「夫婦の年収を合算して、融資する」というもの。これなら、専業主婦が無収入でも、夫・旦那に年収があれば、それで借り入れできる…というわけですね。

配偶者貸付は、大手の消費者金融はやっていない?

この配偶者貸付というシステムは、銀行カードローンでも消費者金融でも利用できます。よく間違った情報として、キャッシング情報サイトでも「消費者金融は、配偶者貸付を利用できない」と書いていますが、これは間違いです。

配偶者貸付は、消費者金融でも利用してOKなのです。実際、中小業者や信販系カードローンの消費者金融は、配偶者貸付を利用しています。これらの業者では、家庭に入っている女性でも借入可能なのです。

大手の消費者金融は、自主的に専業主婦に融資していないだけ

実は、プロミス・アコム・アイフルなどの大手の消費者金融は、自主的に、専業主婦へのキャッシングをしていないだけなのです。理由は推測ですが、

  • 専業主婦に審査は複雑
  • 専業主婦に融資しなくても、申し込み者が一杯いる
  • 消費者金融は銀行の傘下に入っているので、銀行任せでいい

…ということです。3つ目については「親会社の銀行カードローンと、お客を取り合う必要はない」ということですね。昔の消費者金融は独立していましたが、今の消費者金融は、アイフル以外みんな、銀行カードローンの子会社になっているのです。

  • プロミス…三井住友銀行
  • アコム…三菱UFJ銀行
  • アイフル…独立
  • ノーローン…新生銀行

…という風ですね。アイフルは大手の消費者金融の中で、最後の「独立業者」なのです。こういうデータを見ると何となく「頑張ってほしい」という気持ちになりますね。(何のためかはよくわかりませんが、何となく)

配偶者貸付をするのに、必要な条件・書類は?

配偶者貸付でキャッシングするのに、必要な条件と書類―。まず、書類は下の通りです。

  1. 配偶者の同意書
  2. 婚姻関係の証明書

まず配偶者の同意書が必要な理由は、言うまでもないでしょう。「この配偶者貸付に、二人とも同意しています」というものですね。

次に「婚姻関係の証明書」ですが、これは「同意書出しても、そもそもあんたら、本当に夫婦なの?」という疑いのためです。これを証明するために、結婚証明書が必要、ということですね。

結婚証明書(婚姻関係の証明書)として認められる書類は、下の一覧です。

  • 住民票
  • 戸籍抄本
  • 戸籍謄本

他にも無数にありますが、簡単に用意できる書類としては、この三種類になります。この3つの中でも、一番簡単なのは住民票なので、専業主婦のキャッシング審査では、どの申し込み者も「住民票」を提出します。

配偶者貸付は、貸金業法にどう記述されているか?

配偶者貸付は貸金業法の中で「貸金業法第13条の2第2項の規定の例外」という部分で記述されています。貸金業法第13条の2第2項の規定というのは「年収の3分の1までしか借りられない」という規制ですね。

配偶者貸付の場合「夫婦の年収を合算して、3分の1を超えればいい」ということで、例外が認められるわけです。他に例外が認められるケースとしては、「おまとめローン(返済計画再編のための融資)」があります。「返済計画の再編」ですね。

返済計画の再編は「顧客に一方的に有利になる借り換え」という表現で、貸金業法に記述されています。「貸金業法第13条の2第2項の規定を超えた融資だけど、完全に顧客のためである」ということですね。

貸金業者が「自社の利益」のために貸金業法第13条の2第2項の規定を超えて融資するわけではなく、「あくまで利用者のため」に融資する…、という場合は「例外を認める」という意味です。

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