配偶者貸付とは?→夫婦の年収を合算して、3分の1まで融資するルール
配偶者貸付とは、
- 夫婦の年収を合算する
- その3分の1まで融資できる
…というルールです。つまり、片方が無収入の専業主婦(主夫)だったとしても、もう片方の配偶者に安定収入があれば、その収入の3分の1まで借り入れできる…ということですね。
大抵の場合、無収入なのは女性(専業主婦)の方なので、もっぱら「専業主婦キャッシング」で使われるシステムになっています。
配偶者貸付は貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)?
貸金業法第13条の2第2項の規定というのは「年収の3分の1までキャッシングできる」というルール。逆に言えば「3分の1以上は融資不可」ということです。
配偶者貸付は、本人に年収がなくても、配偶者の年収によって借り入れできるということで「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」と言われています。ただ、それでも「合算した年収の3分の1まで」なので、そういう意味では「貸金業法第13条の2第2項の規定の対象」のようなものです。
(法的には、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)と分類されています)
何にせよ、「自分の収入がない専業主婦」でも借りられるというのは魅力。特に専業主婦の人で急にお金が必要になった時など、この配偶者貸付を利用して、キャッシングするのがいいでしょう。
配偶者貸付に必要な条件は?
配偶者貸付には、下の書類が必要です。
- 配偶者の同意書
- 婚姻関係の証明書(住民票など)
- 配偶者と自分の収入証明書
…という風です。以下、補足します。
同意書なしで借りられる銀行カードローンも
本来このように「配偶者の同意書」は必須なのですが、銀行カードローンの場合「なしでもOK」というところが多くあります。理由は簡単で、銀行カードローンはもともと「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」なので、配偶者貸付は無視してもいいのです。
配偶者貸付はあくまで「貸金業者」のためのルールで、消費者金融やクレジットカード会社しか対象にならないんですね。銀行は最初から関係ないのです。
そのため、銀行カードローンで専業主婦が借り入れする時は、「夫・旦那の同意書なしでOK」という銀行が多くあります。みずほ銀行・イオン銀行・三菱UFJ銀行など大手が揃っています。
婚姻関係の証明書は「住民票」でOK
婚姻関係の証明書が必要なのは「この人と確かに結婚している」という証明をするためです。そうでなければ、たとえ同意書があったとしても「赤の他人が同意書を勝手に書いただけ」かも知れないですからね。
ということで、「結婚証明書」が必要なのですが、一番メジャーなのは「住民票」です。手配も簡単ですし、審査する側も見慣れているので審査が早くなります。
住民票以外では戸籍抄本・戸籍謄本などもOK。しかし、用意するのが面倒なので、住民票でいいでしょう。
収入証明書は、銀行なら提出不要
収入証明書も「夫婦の年収を合算する」以上、本来は必要です。しかし、銀行カードローンの審査ではこれも不要でOKです。「配偶者の同意書、住民票」については必須としている銀行カードローンが多いですが、収入証明書に関しては、大手銀行では「どこでも不要」です。(ほとんどの場合)
これもやはり、銀行カードローンは最初から「配偶者貸付が関係無い」ため。ただ、審査に慎重な地方銀行や信用金庫などは、配偶者貸付のルール通り、所得証明書の提出を必須としています。
なぜ、銀行は年収証明書をチェックしないのか?
いくら貸金業法第13条の2第2項の規定のルールが関係ないといっても、銀行カードローンだって貸し倒れは困るはず。では、なぜ彼らは年収証明書を審査しないのでしょうか。
これは簡単で、「女性が専業主婦という時点で、夫・旦那に安定した収入がある」ということがわかるからです。そうでなければ、専業主婦という身分で養えるわけがないですからね。
(養うといってもあくまで経済的な話で、専業主婦というのは当然1つの立派な職業であり、出産や育児など、女性でないと難しい仕事をする、価値ある行いです)
…ということで、専業主婦は一つの職業として認められていますし、そうして女性が家事や育児に専念できる家庭なら、夫・旦那がそれなりに稼いでいるだろう、と銀行カードローンは推定するわけです。
そのため、一般的な家庭だったら必ず返済できるだろう「30万円」という金額で、一律で融資するんですね。夫・旦那の収入に関係なく、どの専業主婦が申し込みしても、この金額になります。