債権譲渡とは?通知書が来た時の対応はどうする?→詐欺に注意
「債権譲渡した」という通知が来たらどうするか。実は、特にやることはありません。これまでしっかり返済していたなら、それを継続するだけです。
逆に返済していなかった場合も、突然取り立てが厳しくなるということはありません。ただ、変わった先の業者によっては厳しいかもしれないので、その変化は覚悟しておきましょう。
そもそも債権譲渡とは何か?
まず債権とは「借金を取り立てる権利」です。そして「譲渡」は言うまでもなく「譲る」ということです。
つまり「借金を回収する権利を、他人に譲りました」ということですね。「今日からは、私プロミスではなく、アコムさんが回収します」ということです。
具体的な債権譲渡の内容例
イメージが湧くように、金額を出して具体例を説明します。
- あなたが、プロミスから100万円借りていた
- しかし、プロミスが「この人は、100万円を返せない」と判断した
- プロミスが「50万円」で、この権利をアコムに売った
- あなたはこれから、アコムに100万円の返済をしていく
- もし100万円返済できたら、アコムは「50万円」儲かる
ということです。金額や社名はあくまで例ですが、このように債権譲渡は「譲渡される側が儲かる」ようになっています。では、なぜプロミスはここで債権譲渡をしたのか。
自己破産されるよりマシと考える
プロミスはここで、
- Aさん(あなた)は、返済できない
- 自己破産されたら、回収金額はゼロになる
- それよりは、今50万円でもアコムに売った方がいい
と考えるわけです。実際、キャッシングの金利というのは「ある程度貸し倒れする」という前提で設定していますから、半分でも回収できたなら、全体としてはOKなんですね(プロミスの全体の経営としては)。
それに、回収にかかる時間・スタッフの労力なども考えると一人の債権の回収にこだわる必要はないのです。ということで債権譲渡するという選択肢が出るんですね。
債権譲渡は、借り手に無断でできる
債権譲渡は、債務者(借り手)に勝手にしていいようになっています。無断でやることは、別に違法ではありません。
というのは、債権譲渡したからといって、利息が増えたりはしないからですね。特に内容は何も変わらず、返済する先の業者が変わるだけなので、特に問題ないのです。
入れ違いで、古い業者に返済してしまった場合
もし入れ違いで、古い方の貸金業者に返済してしまったらどうなるか―。これも問題ありません。債権譲渡の通知書には「確定日」が記載されているので、それより前にした返済であれば、そのままでOKです。
それより後というのはめったにないですが、仮にそうだとしても、返済の利用明細書は残っているはずなので、それを元に、新しい業者の借入総額からマイナスしてもらえます(違法業者でなければ)。
この辺は自動的に処理がされるようになっていますし、そもそも入れ違いの返済というのはめったにないので、安心してください。(中小業者だと、この処理をいちいち交渉しないといけないかも知れないので、大手の方が安心でしょう)
知らない間に債権譲渡されていることはない
実は、債権譲渡を利用した詐欺もあります。
「アイフルから債権を譲り受けたB社です。これからはうちに返済してください」
というような連絡が来るわけですね。しかし、これは詐欺です。
というのは債権譲渡は、この場合「アイフルから」連絡しなければいけないのです。正確には「譲渡人」といいますが、この譲渡人(元の債権者)から連絡しなければ、債権譲渡の通知は無効なんですね。
債権譲渡は必ず通知が必要
こうした「譲渡者」からの通知なしに、債権譲渡をすることはできません。必ず元の債権者が、債務者(借り手)に連絡する必要があるのです。
ということで、まったく知らない債権回収会社などから、「あなたの借金を債権譲渡しました」という連絡が来たら、ほぼ確実に詐欺だと思ってください。
こういう詐欺業者については、金融庁での登録がされていないことがほとんどです。そのため、そこに書かれている許可業者番号を金融庁のサイトで検索すれば、該当しないことがわかります。
というように、身に覚えのない債権譲渡の通知書が来たら、基本的に詐欺だと考えてください。ただ、完全無視すると万が一本物だった時に困るので、一応業者の番号を金融庁で検索する、ということです。
まとめ ~債権譲渡自体は大したことではない~
以上、まとめると「債権譲渡された」ということ自体は、別に大したことではありません。行きつけのファミマがセブンイレブンに変わった、という程度のことです。
今までどおり返済していれば、特に何も変わらないので(金利なども変わりません)、安心してください。