借金(キャッシング)にも時効がある ~成立・中断の条件とは?~
意外だと思いますが、借金にも時効があります。それも「個人間の借金」だけではありません。「消費者金融・銀行カードローンなどの業者からの借り入れ」でも、時効があるのです。
ここでは、その時効が成立する条件などを書いていきます。
個人は5年、業者は10年で時効
借金の時効は、個人と業者で、年数が違っています。
- 個人からの借金…5年
- 業者からの借金…10年
という風です。ということは「10年前の借り入れは、すべて返済しなくていいのか」というと、実はそうではありません。キャッシングの時効が成立するには「条件」が必要なのです。
借金の時効成立の条件は?
キャッシングの時効成立の条件―。それは「時効成立を、相手に対して宣言する」ということ。つまり、お金を借りた消費者金融や銀行カードローンに対して「時効成立したので、もう返済しません」という通知をする必要があるのです。
その通知は「内容証明郵便」などで送ります。確実に相手に届いたことが、わかるような方法で、通知するということですね。
借金の時効が中断する条件・一覧
実はカードローンの時効については「中断する条件」もあります。これらに該当しないことも、当然必要。そして、実際に「借金の時効成立」がほとんどないのは、この「中断」が起きるからです。
では、どんな条件でキャッシングの時効は中断になるのか。それを一覧にします。
- 借金を認める
- 裁判所から請求が届く
主にこの2つです。それぞれ詳しくまとめます。
債務の承認 ~借金の存在を認める~
「債務の承認」というのは「私は、確かに借金をしています」と認めることです。具体的には「返済する」などがこれにあたります。
つまり「借金の時効=10年」が成立するには、「その間、一度も返済してはいけない」というルールがあるわけです。
「10年間、何が何でも絶対に返済しない」ということですね。そうしたら時効成立するわけですが、当然業者も10年黙っていることはありません。必ず「債権回収を通じて請求」してきます。これが「2つ目の中断の原因」になります。
裁判所からの請求
どれだけ悪質な遅延・延滞をしても、「いきなり裁判所から請求が来る」ということはありません。
- 業者
- 債権回収会社
- 裁判所
とう順番で請求が来ます。正確に言うと、裁判所は「借金返済の請求」ではなく「裁判をするから、法定に来なさい」というものですね。
で、10年間これらの対応をせず、消費者金融や銀行カードローン・クレジット会社が黙っているということは、まずありません。99.99%ないでしょう。
つまり、確かに「業者の借金も時効がある」のですが、実際には「それが成立する可能性は、ほぼない」わけです。あちらは完全にプロですからね。10年も見逃してくれるわけはありません。
その他の時効中断の条件
その他のキャッシングの時効中断の条件ですが、たとえば「差し押さえ」「強制執行」などがあります。ただ、これらは事前に「裁判所からの呼出」があるので、先に書いたものと同じです。
何にしても「カードローン業者からの借金で、時効成立することは、まずない」と考えてください。あるとしたら、個人間の借金だけです。
時効を待つなら、債務整理した方がいい
そもそも、キャッシングの時効を待つくらいだったら、債務整理をした方がよほどマシです。債務整理については、多くの人が下のような誤解をしているでしょう。
- 手続きが大変
- その後、給料を稼ぐことができない
- 会社にバレる
- 家族にバレる
…などなど。しかし、これらはすべて間違いです。「手続きが大変」については、司法書士・弁護士などの専門家にまかせてしまえば、あっという間に終わります。
手数料より、債務整理の減額幅の方が大きい
確かに司法書士などの専門家に依頼すると、手数料がかかるでしょう。しかし、それでも債務整理によって減額してもらえる借金の金額に比較したら、微々たるものです。
債務整理でどれだけ借金総額が減るか―。たとえば「個人再生」の場合、「借金総額が5分の1~10分の1」まで減額されます。たとえば500万円の借金だったら100万円まで減るわけです。
つまり「400万円」の効果があるわけですが、弁護士などに依頼する料金は、せいぜい10万円~20万円というところです。最近ならもっと安いところもあるでしょう。
ということで、明らかに債務整理をした方がお得だし、簡単なんですね。その他の「その後の給料を稼げない」「家族・会社にバレる」というのも、誤解に過ぎません。
ということで、多くの人が思うより債務整理は遥かに簡単です。借金の時効を待つより、能動的に動いて、債務整理をすることをおすします。