借金が返済できない時は、家族が代わりに返済しないといけない?
借金が返済できない場合は、家族が代わりに返済しなければいけないか―。答えは下の通りです。
- 連帯保証人になっている…返済しないといけない
- 連帯保証人になっていない…返済しなくていい
…という風です。キャッシングのような借り入れは、ほとんどの場合「連帯保証人」になっていないはず。ということで「家族が返済する必要はない」と思ってください。
カードローンなら、家族の返済は必要ない
カードローン・クレジットカードなどの借金は、保証人を必要としていません。少額のキャッシングだからです。たまに闇金業者などで無理やり連帯保証人をつけさせることもありますが、大手のアコム・プロミスなどの場合、保証人は完全に不要です(銀行カードローンでも不要です)。
ということで、このような「普通の借金」の場合、「家族が代わりに返済する」必要はまったくないのです。もし債権回収会社などが「家族が代わりに払ってください」などと言ったら、それは貸金業法・銀行法に違反する行為なので、無視して大丈夫です。
連帯保証人になっていたら、払わないといけない
「無視して大丈夫」と書きましたが、万が一連帯保証人になっていたら、その人が払わないといけません。家族だからというより「連帯保証人になったから」です。
そういう意味では、家族でなく友人や職場の同僚などでも「連帯保証人になっていた」ら、元の債務者(借りた人)の借金を、完全に肩代わりする必要があります。「家族」は関係なく、あくまで「連帯保証」が関係するんですね。
普通の保証人と連帯保証人はどう違う?
連帯保証人と、普通の保証人(単純保証人)の違いをまとめます。まず「債務者が逃げた」時に、「代わりに返済する必要があるか?」の違いです。
- 連帯保証人…返済する必要がある
- 単純保証人…しなくていい。裁判で負けたらしないといけない
…と書きましたが、業者の方も裁判などそうそうしないので、実質「払わなくていい」ということです。裁判をしててでも取り返したいような高額だったら、最初から連帯保証人をつけない限り、融資しません。
次に、「責任を負う金額の範囲」です。
- 連帯保証人…債務者が借りていた全額
- 単純保証人…自分が責任を負った分だけ
たとえば、お金を借りたAさんが、総額で「200万円」借りていたとしましょう。そして、BさんとCさんが2人がかりで「単純保証人」になったとします。
この場合、BさんとCさんが責任を負う金額は「100万円」ずつです。仮にAさんが逃げて、Cさんも逃げたとしても、Bさんは「100万円」の責任だけ負えばいいのです。しかも、代わりに払う必要はありません。
(先にも書いた通り、裁判に負けない限り)
もしBさんが連帯保証人だったら、全額責任を負う必要があります。
…というのが、「普通の保証人=単純保証人」と、「連帯保証人」の違いです。「連帯」の方がとにかく負担が大きい…ということがわかるでしょう。たとえ家族であっても、連帯保証人にはできるだけならないようにすべきです。
(絶対に信用できる家族だったら話は別ですが…)
家族が死んだら、借金は遺族が払うの?
借金を残したまま家族が死んだら、その借入残高は遺族が負担するのか―。これは、下のようになります。
- 遺産を相続する場合…借金も一緒に相続する(代わりに払う)
- 遺産を相続しない場合…借金は返済しなくていい
ということです。自己破産とも似ていますね。自己破産も「資産を全部放棄」する代わりに、借金もチャラになるわけです。
借金は、帳簿上は「財産」である
実は、借金は会計の帳簿では「財産」となっています。「負の資産」…、つまり「マイナスの財産」ということですね。というわけで「財産の放棄」をすれば、借金も消えるわけです。プラスの財産も消えますが。
相続の場合もこれと同じなんですね。親・家族からの「プラスの遺産」も放棄する代わりに、借金という「マイナスの遺産」も放棄すればいいのです。そうすれば、「家族が代わりに返済する」必要はありません。
残されるプラスの遺産と、借金の総額を比較して、「どちらが得か」を比較した上で、遺産の相続を決定するようにしましょう。