日常生活のための借金は、夫婦(配偶者)の連帯責任になる?

ルール

2016.12.06

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「日常生活のための借金」は、夫婦の連帯責任となるのか―。これは「本当に全部日常生活に必要な借金」だったら、なります。しかし、大抵の借金は「本当に生活に必要なお金」ではないので、大抵は夫婦の間で連帯責任はありません。

日常家事債務は、夫婦で返済する

「日常生活のための借り入れ」のことを、法律用語で「日常家事債務」といいます。文字通り「日常家事のための借り入れ」ということで、もし本当にこれだったら、確かに夫婦で一緒に返済する義務・必要があります。

ただ、これに認められるのは「かなり限定的な内容」です。とにかく「生活に絶対必要なもの」しか、「日常生活のための買い物」とは認められないんですね。

生活に不要なことで借金したら、連帯責任なし

ということで、もし「これは生活に必要な借金ではなかった」と裁判官が判断したら、それは「日常家事債務ではない」ということになります。ただの「普通のキャッシング」なので、「夫婦で連帯責任を背負う必要はない」ということになります。

つまり、夫がいくらカードローンでたくさんの借り入れをしていようが、嫁・妻がキャッシングで大量に融資を受けていようが、関係ないということですね。別に夫・旦那・妻・嫁が代わりに返済する…という必要はないのです。

貸金業者は「夫婦の共同責任」と主張するが…

貸金業者…特に大手の消費者金融ではない中小業者の場合「借金の返済は、夫婦の共同責任だろうが!」などと主張します。そして、先に書いた「日常家事債務」などの専門用語を持ちだしてきます。

しかし、上にも書いた通り「本当に、絶対に生活に必要だった借金以外は、日常家事債務にはならない」のです。そして「配偶者が知らなかったという時点で、それは生活に必要ではなかった証拠」なので、堂々と拒否してしまってかまいません。

配偶者だけ自己破産したらどうなる?

このように書いたものの、「もし夫・旦那・妻・嫁が自己破産するレベルまでいってしまったらどうしよう?」と思う人もいるでしょう。この場合「その債務者本人名義の財産」は、すべて没収されます。

たとえば「自宅・自動車・株券」などが、家族共有のものであっても、その配偶者名義のものだった場合、それは没収される、ということです。特に自宅や土地、マイカーなどを没収されるのは、少々痛いでしょう。

ということで、家族が自己破産するレベルになったら、さすがに代わりに返済する必要があるかも知れません。そうしなければ、自動車や自宅など、生活に必要な資産まで没収されてしまうということですからね。

しかし、逆に言えばそのレベルまで行かなければ「家族が返済する義務はない」ということです。あくまで家族(借金してる家族)を助けたければ助ける、という程度でいいでしょう。

代位弁済にならないように注意

そうして代わりに返済する時「代位弁済」という扱いにならないよう、注意する必要があります。代位弁済というのは、債務整理と同じような扱いで「個人信用情報に、事故情報・異動情報として記録される」からです。

もちろん、普通に借金している本人にお金を渡すだけだったら、代位弁済にはなりません。あくまで借金している人(債務者)の名義を変更するなど、業者と連絡を取り合って、代わりに返済した場合のみです。要は「公式に代わりに返済した」ということです。

そうでなければ、ただお金を本人に渡すだけだったら「代位弁済」と扱われることはないので、安心して下さい。

法律用語が出てきても慌てない

日本人は法律や税金関連の用語に非常に弱いです。アレルギーと言ってもいいくらいの拒否反応を示します。そのため、今回出てきた「日常家事債務」などという言葉を聞いただけで、すぐに「業者さんの方が正しい」などと思ってしまうのです。

しかし、この日常家事債務いう法律用語だって、分解してみればただの「日常の家事に関する借金」というだけのことです。そして、それだったら、夫婦で連帯責任があるというのも、自然に納得できるでしょう。

その他、任意整理・特定調停・個人再生・年金担保融資・生活福祉資金…と、債務整理や融資に関する用語は山のように「難しそう」な言葉が並びます。

しかし、どれも意味をしっかり分析したら、全然大したことは言っていない」ということを、まず知ってください。そういう風にしてアレルギーが弱まると、今後税金関連の用語は、法律の用語なども、どんどん親しめると思います。

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