債務整理をした後、何年間は次のカードローン審査に通らなくなる?

ルール

2015.09.14

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債務整理をしてから、何年間は次の借り入れができないのか―。これは「大体5年~10年」です。中間を取って「7年」と思うといいでしょう。

債務整理の種類によって、年数が違う

まず、債務整理にも種類があります。それぞれ記録される年数が違います。

たとえばJICCの場合、自己破産・個人再生・任意整理と、どれも「5年」です。しかし、CICの場合自己破産は5年ですが、「個人再生・任意整理」については「記録が載らない」のです。

そして、全国銀行個人信用情報センター(KSC)は「自己破産、個人再生」の両方が10年となっています。そして、任意整理については基本「記録されない」となっています。

(ただし、任意整理の内容に「代位弁済」が入ったら、記録されます。誰かに代わりに返済してもらう…、というものですね9

個人信用情報機関ごとの、登録年数一覧

上に書いた内容を、わかりやすく一覧にしましょう。まず「自己破産」をした場合の期間です。

  • JICC…5年
  • CIC…5年
  • KSC…10年

続いて「個人再生」をした場合の期間です。

  • JICC…5年
  • CIC…記録なし
  • KSC…10年

そして最後に「任意整理」の場合です。

  • JICC…5年
  • CIC…記録なし
  • KSC…記録なし

…となります。全体的に言えることは、

  1. CICはブラックリスト入りしにくい
  2. 任意整理の内容は記録されにくい

ということです。任意整理は債務整理の中でも、内容が軽度なので、それほど重要な事故情報(異動情報)ではない、ということですね。

それぞれの債務整理の内容と意味

ここで、債務整理の各種類について、内容と意味を説明しましょう。簡単にいうと下のようになります。

  • 自己破産…借金がチャラになる
  • 個人再生…借金が5分の1になる
  • 任意整理…何でもあり。業者と相談して決める
  • 特定調停…任意整理を裁判所でやる

…ということです。以下、詳しく解説します。

自己破産は、ほとんどデメリットがない

自己破産は、多くの人が誤ったイメージを持っています。「借金がチャラになる代わりに、その後は生活保護状態になる」というようなものです。自分の資産を持ってはいけない、お給料も自分のものにならない…、というようなイメージですね。

しかし、実はまったく違います。自己破産のデメリットは、下の二つしかないのです(主に)。

  1. 自宅・自動車・貯金などの資産を没収される
  2. 宅建主任など、資格が必要な仕事を数ヶ月できない

…というだけです。一つ目の「資産の没収」については「その時持っている資産」だけです。自己破産した後、新しく資産を蓄えていくのはありです。そのため、確信犯的に自己破産をするヤクザな人も、昔はいました。

(青木雄二さんの著書に詳しく書かれています)

宅建主任など、一部の資格の職業が制限される

自己破産をすると、免責がおりるまでの数ヶ月(手続きしてから、借金がチャラになるまでの数ヶ月)、特定の職業につけません。

  • 司法書士
  • 宅建主任
  • 行政書士
  • 弁護士

…などの資格が必要な職業です。不動産業の人の場合、宅建主任が必要なことが多いですが、そういう部署・職業の場合は仕事ができなくなります(職場に嘘をつくのも違反です)。

弁護士などの人が自己破産することはまずないので、一番多いのは宅建主任でしょう。不動産業は、いろいろ借金がかさむことも多いからです。

この点では困ることもあるかも知れません。しかし数ヶ月だけですし、自己破産のデメリットといったらこのくらいです。

個人再生…借金総額を減額し、短期間で返済する

個人再生は、自己破産の次に大幅に楽になるものです。

  1. 借入総額を5分の1~10分の1に減額する
  2. それを3~5年で完済する

…という内容です。たとえば借金総額が400万円あっても、5分の1ということで、80万円まで減るわけですね。一気に完済できるようになります。

場合によっては10分の1などの減額もあったようですが、基本的に5分の1までです。また、3~5年という短期間で完済することも忘れてはいけません。

任意整理…業者と話し合い、自由に内容を決める

自由というほど気楽ではありませんが「内容はなんでもいい」というのが、任意整理の特徴です。(任意で債務整理する、ということですね)

一番多いのは「過払い金の返還」です。払い過ぎた利息を取り戻す、というものですね。グレーゾーン金利が適用されていた頃から、長期にわたってキャッシングしている人なら、これでもそれなりに効果があります。

しかし、最近は過払い金が発生している人も減っています。そのため、任意整理の内容にも「一部減額」「利息の軽減」などが増えています。

特定調停…任意整理を、裁判所を仲介してやる

特定調停の内容は任意整理と同じ。違いは「裁判所を間に立てる」というものです。業者と直接交渉するのが怖い時などに使うといいでしょう。

裁判所に何度か出頭しなくてはいけないので、時間・手間がかかります。ただ、任意整理のように弁護士などの専門家を雇う必要がないので、費用は安くつきます。

弁護士さんなどのサイトを見ていると「特定調停はメリットがない」と書かれていますが、これは「弁護士たちの仕事がなくなる」からです。特定調停にもメリットはあります(費用面の)。

…というのが債務整理の内容です。どれを実行しても、5年~10年はブラックリストに記録が残りますが、その間は大人しく堅実に過ごしてください。

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