保証人がいれば、年収の3分の1以上キャッシングできる?

ルール

2016.05.24

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「保証人がいれば、年収の3分の1以上キャッシングできる」という噂がたまにあるようですが、これは間違いです。保証人を立てても「年収の3分の1まで」という貸金業法第13条の2第2項の規定のルールが変わることはありません。

保証人は何のためにあるのか?

そもそも、保証人は「審査に通る」ためにあるのです。「限度額を増額するため」ではありません。もちろん「限度額が年収の3分の1まで行かない」ような人を「年収の3分の1まで貸してやってくれ」ということで、保証人が出てくる、ということはあるでしょう。

この場合は、確かに保証人をつけることによって「借入可能金額が増えた」といえます。しかし、それでも年収の3分の1(貸金業法第13条の2第2項の規定)を超えることはないわけです。

無収入の専業主婦の借り入れの場合は?

ここまでの内容を読んで「じゃあ、自分の収入がない専業主婦が何で、銀行カードローンで借り入れできるのか?」と思われるかも知れません。これは「銀行カードローンは最初から貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」というだけです。

もともと貸金業法第13条の2第2項の規定が関係ないので、別に専業主婦だろうと誰だろうと「融資するかどうかは、銀行の自由」ということです。銀行の方が消費者金融より野放しにされているわけですね。

ただ、野放しというと表現が悪いですが、銀行はそれだけ節度のある行動を求められるということです。過激な宣伝はできないですし、その他何かと規制があります。

ということで、銀行カードローンのははじめから貸金業法第13条の2第2項の規定が関係ないので、家庭に入っている女性でもキャッシングできるわけです。これについてはは、別に夫・旦那が保証人になっている…ということではないんですね。

銀行以外での専業主婦の借り入れは?

キャッシングの知識がある人だと、「消費者金融でも、収入がない専業主婦が借り入れできることがある」というのを知っているでしょう。これは「配偶者貸付」という制度を使っています。

これもやはり「夫・旦那が保証人になっている」わけではありません。「夫婦の年収を合算して、その3分の1まで融資できる」というのが、配偶者貸付という制度の内容です。

確かに夫・旦那の力(収入)を借りていますが、別に保証人になっているわけではないんですね。

年収の3分の1以上借りたい場合の方法

年収の3分の1以上借りる方法は、主に下の通りです。

  • 銀行・信用金庫・労働金庫・信用組合などで借りる
  • おまとめローン(返済計画再編のための融資)で借りる
  • 事業者向けローンで借りる
  • 特定用途のキャッシングで借りる

という風です。それぞれ解説します。

信用金庫・信用組合なども貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)

先の方で「銀行カードローンは貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」ということを書きましたが、信用金庫・労働金庫・信用組合もすべて貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)です。

年収の3分の1までというのは貸金業法第13条の2第2項の規定のルールですから、これが対象外だったら、いくらでも借りられるわけです。といっても、多くても2分の1までということが多いですが、とにかく、これが一番早い「3分の1以上借りる方法」です。

おまとめローン(返済計画再編のための融資)も3分の1以上借入可能

消費者金融が提供しているおまとめローン(返済計画再編のための融資)でも、年収の3分の1以上キャッシングすることができます。もちろんおまとめローン(返済計画再編のための融資)なので「返済計画の再編のため」でなければいけません。

つまり多重債務者限定の方法です。そして、3分の1以上借りられるのは「一時的なもの」と思ってください。あくまで「返済計画の再編をする」ための融資ですから、「追加でもっと借りる」ためのものではないのです。

ビジネスローンは、生活費でも借りられる

「年収の3分の1以上キャッシングしたい」という人にとって、特に使えるのが「ビジネスローン」かも知れません。事業者向けローンとも呼ばれますが、これは事業用ということで「年収の3分の1以上借りる」ことができます。

事業用とはいっても、たとえばアコムの「ビジネスサポートカードローン」、プロミスの「自営者カードローン」の場合、生活費に使うことも認められています。

(特にアコムのビジネスサポートカードローンは、利用用途が完全に自由です)

ということで、個人事業主や会社経営者の人限定になりますが、そうした人が個人の借り入れとは別に、ビジネスローンで追加で借りる…ということは可能です。この方法が「年収の3分の1以上借りる」というニーズに対して、一番ピッタリかも知れません。

もっとも、サラリーマン・OLの人ではビジネスローンは借り入れ不可なので、あくまで法人代表者の人などに限られますが…。


以上、「保証人がいれば年収の3分の1以上キャッシングできるか」ということから始まり、貸金業法第13条の2第2項の規定をクリアする方法をまとめました。参考にしていただけたら幸いです。

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